宇都宮地方裁判所栃木支部 平成6年(わ)88号 判決 1994年9月21日
本籍
栃木県下都賀郡壬生町元町一〇一四番地二
住居
同県同郡同町元町七番二六号
建材業
後藤近夫
昭和二五年四月八日生
右の者に対する公務執行妨害、傷害被告事件について、当裁判所は、検察官三澤敏郎、弁護人須黒延佳各出席の上審理し、次のとおり判決する。
主文
被告人を懲役一〇月に処する。
この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、平成六年三月一四日午後四時五三分ころ、栃木県栃木市本町一七番七号所在の栃木税務署一階事務室において、確定申告の納税指導相談の相手となっていた大蔵事務官田邉裕美(当時二四歳)に対し、その受け答えに立腹し、やにわに同女めがけて同所にあった電話機を投げつけ、さらに、その顔面を手拳で一回殴打し、もって、同事務官の職務の執行を妨害するとともに、右暴行により、同事務官に加療約三週間に要する左眼打撲症等の傷害を負わせたものである。
(証拠の標目)
一 被告人の公判供述
一 被告人の検察官及び同法警察員に対する各供述調書
一 田邉裕美作成の被害届並びに同人の検察官及び司法警察員に対する各供述調書
一 岡田実成及び浅野光夫の司法警察員に対する各供述調書
一 医師君島康一、同中静隆及び同黒田節雄各作成の診断書三通
一 検察事務官作成の電話録取書二通
一 司法警察員作成の実況見分調書及び写真撮影報告書
(法令の適用)
罰条 刑法二〇四条、九五条一項
科刑上一罪 刑法五四条一項前段、一〇条(重い傷害の罪の刑で処断)
刑種の選択 懲役刑
執行猶予 刑法二五条一項
(裁判官 須藤繁)